最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)709 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人島秀一の上告趣意について。
論旨は、古物商取締法二二条は家族の行為につき戸主を罰する規定であり、古物
営業法三三条は営業者と雇人等の従業者とを主従関係によつて区別し、従業者の犯
罪行為につき主人を処罰するものであるから憲法一四条に反すると主張するけれど
も、これらの両規定は、古物商という業務取締の必要上、従業者の営業上の反則行
為について業務の主体たる営業者を処罰する趣旨であつて、戸主家族の身分若しく
は主従の地位によつて処罰するものではない。それゆえ、これらの規定が憲法一四
条に違反するとの所論はその前提を欠くがゆえに問題とならないばかりでなく、か
ゝる主張の理由ないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかである(昭和
二五年(あ)二九二号同年一〇月一一日大法廷判決)。
よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年六月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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